2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
具体的に申し上げると、措置の対象となる金融機関につきましては、改正預金保険法につきましては、銀行等の預金取扱金融機関など、そのほか保険会社、証券会社などを対象としており、本法律案につきましては、国際的な基準で定めますG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金だけであることから、これを対象としております。
具体的に申し上げると、措置の対象となる金融機関につきましては、改正預金保険法につきましては、銀行等の預金取扱金融機関など、そのほか保険会社、証券会社などを対象としており、本法律案につきましては、国際的な基準で定めますG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金だけであることから、これを対象としております。
具体的には、措置の対象となる金融機関につきましては、本法案では、貯金保険法の対象である農水産業協同組合のうち国際的な基準で定めるG―SIB選定の可能性がある金融機関は農林中金のみであることから、これを対象としているのに対しまして、改正預金保険法の方では、銀行等の預金取扱金融機関のほか、保険会社ですとか証券会社等を対象としているわけであります。
これまで、今回のこの報告については、数次、出されるたびに質疑も行われてまいりましたし、今回のこの足銀の破綻処理に対するいろいろな論説等々も拝見をする中では、非常に厳しい状況また賛否いろいろと分かれている中、地域経済を何とかして立て直していきたい、その強い思いにお答えをいただいているところとは存じますが、残念ながら、今回のこの金融危機法制の中で、ひもといてみますと、この金融再生法また改正預金保険法等、
民主党提案の法律案では、金融再生法と金融健全化法の復活が提案されておりますけれども、これらの法律に盛り込まれていた時限的な破綻処理等の制度については、既に改正預金保険法、平成十三年四月施行のものにおいて恒久的措置として定められております。これら二法の復活は、したがって、必要がないというふうに判断をいたします。(拍手) 〔中塚一宏君登壇〕
金融再生ファイナルプランでは、金融再生法と早期健全化法の復活を提案しておりますが、これらの法律に盛り込まれていた時限的な破綻処理等の制度については、改正預金保険法において恒久的措置として定められており、これら二法の復活の必要はないと考えております。
ですから、ある意味では、銀行に対するメッセージといたしましては、こういうことがありますから特別検査は本当に厳しくする、ただ、本当にまじめにやっていてそれで金融危機、この定義もありますけれども、金融危機が起こったら、それは当然この改正預金保険法に基づいて、これはやりますよと。断固たる措置で金融庁は金融危機を起こしませんと宣言していただきたい。
○長妻委員 柳澤担当大臣のきょうの御答弁で、私の前のどなたかに対する御答弁で、金融危機に対応するための措置、改正預金保険法に基づいて十五兆円の枠を活用した資本注入が可能ですね、現在は。この金融危機の定義なんですね。そうなるとこの金融危機の定義になってくるんですが、これが非常に柔軟になったようなイメージをさっきの御答弁で私はちょっと受けたんです、私の前のどなたかの委員のときに。
また、システミックリスクが生じた場合においては、内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議の議を経て例外的措置を講ずることにいたしまして、今先生がおっしゃったような銀行法改正、預金保険法等の枠組みのもとで、厳正な検査監督を通じて、より強固な金融システムを構築して預金者保護を図っていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。
政府としては、厳正な検査、監督や、本年四月から施行された改正預金保険法等による破綻処理スキームの恒久化などを通じて、より強固な金融システムの構築に努めており、平成十四年四月に予定されているペイオフ解禁をさらに延期することは考えておりません。 道路特定財源の見直しと国債発行額三十兆円以下にする目標についてのお尋ねであります。
○浅尾慶一郎君 私は、銀行に一切預金保険というものがなかったり、あるいは改正預金保険法のもとでのシステミックリスクのための公的資金というものが全くない、そういう資本主義マーケット社会であれば、それはそれぞれの銀行が自由に選ぶということで十分それは問題ないというふうにも考えられると思うんですが、そうではなくて、ある面、銀行、金融システムを公的なものだというふうに判断をし、それに対する公的セクターの関与
それから、名寄せ等につきましてもお触れがございましたけれども、これは、改正預金保険法におきまして各預金者の預金額等の情報に関するデータベースの整備を金融機関に対して義務づけているということは、委員もう御承知のとおりでありまして、こういった点を踏まえまして、私どもといたしましては、各金融機関がペイオフ解禁に向けてきちんとした作業を現に進めつつある、このように確信しているところでございます。
そして、今お話ございましたように、来年の四月一日施行される改正預金保険法の中でも明文の規定がありますが、現在の金融再生法にはこの規定がございません。これは、一昨年金融に関するいわゆる二法が論議されました際も、このことは一応議論の対象になったわけでありますけれども、結局最終的に与野党の合意を得て成立をいたしました法律におきましては、この規定がなかったのであります。
○倉田委員 ということは、当委員会でも瑕疵担保条項につきましていろいろ問題が出されましたけれども、結局のところ、改正預金保険法というのが来年の四月一日にならないと施行されない。 そこで、改正預金保険法に定められたロスシェアリングルールでございますか、これが法施行前のために日債銀には適用ができなかった、こういう理解でよろしいんではないかと思うわけでございますが、いかがでございますか。
早期健全化法と今般の改正預金保険法とでは大分異なっております。
私たちがこれからやりますことは、早期健全化法やあるいは金融再生法、それから、今御審議をいただいている改正預金保険法などを使いまして、一年間余裕ができたわけでございますけれども、先ほどおっしゃった協同組織の金融機関等の検査をきちっとやって、そういうところも含めて安心してペイオフの解禁に臨めるように、私たちも全力を挙げて取り組みたいと思っております。
さらに、東京共同銀行の整理回収銀行への改組でございますが、これは平成七年十二月の金融制度調査会金融システム安定化委員会の答申にその方向が盛り込まれまして、八年六月に成立をいたしました改正預金保険法におきまして、法的な裏づけがなされたものでございます。
今回の改正預金保険法であれば、合併の認定を受ければ預金保険機構が資金援助などを行うことになるわけで、しかも預金保険機構の資金援助について大蔵省は大きな権限を持っております。となると、従来、資金の最終の貸し手として果たしていた日銀の役割が弱められるのではないか。大蔵省がその役割を果たすことになるのではないか。本法成立後そういう点がどうかですね。